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ワークシート

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第1条
子どもの定義ていぎ
子どもの権利条約けんりじょうやくでは、18歳未満さいみまんのすべての人を“子ども”とします。
第2条
差別さべつの禁止きんし
人種じんしゅ・皮膚ひふの色いろ・性別せいべつ・言語げんご・宗教しゅうきょう・障害しょうがい・貧富ひんぷの差さ・考かんがえ方かた・生うまれた環境かんきょうや場所ばしょなどによって差別さべつされない権利けんりがあります。
第3条
子どもの最善さいぜんの利益りえき
国やおとなから、その子どもにとって最も良いことを優先ゆうせんして考えてもらう権利けんりがあります。
第4条
国の義務ぎむ
子どもは国に子どもの権利条約けんりじょうやくを守ってもらう権利があり、国は子どもの権利を保障ほしょうする義務ぎむがあります。
第5条
親などからの支援しえん
子どもの権利けんりを行使できるように、親などから心身の発達にあった適切てきせつな支援しえんを受ける権利があります。
第6条
生きる・育つ
生きる権利けんり・育つ権利、命を大切にされる権利があります。
第7条
名前や国籍こくせきを持つ
生まれた時から、名前や国籍こくせきを持ち、できるかぎり親を知り、親に育てられる権利があります。
第8条
アイデンティティの保護ほご
名前・国籍こくせき、身元がわかるものなど、自分のアイデンティティがうばわれないように、国から守られる権利けんりがあります。
第9条
親と引き離はなされない
虐待ぎゃくたいなど子どもへの害がいがない限かぎり、親と離はなされない権利けんりがあります。
第10条
他国に住む親と会える
他国に住む親や家族と連絡れんらくをとり、会える権利けんりがあります。
第11条
他国に連れ去られない
法に反して他国に連れて行かれず、また自分の国に戻もどれる権利けんりがあります。
第12条
意見を聴きかれる
自分に関わるすべてのことについて意見を聴きかれ、その意思いしを大切にされる権利けんりがあります。
第13条
表現ひょうげんの自由
さまざまな方法で情報じょうほうや考えを得て、自由に伝えたり表現ひょうげんしたりする権利けんりがあります。
第14条
思想しそうや宗教しゅうきょうの自由
自分の考えや宗教しゅうきょうなどを自分で決める権利けんりがあります。
第15条
グループを作り社会に参加する
市民として社会に参加するために、グループを作り、集まる権利けんりがあります。
第16条
プライバシーの保護ほご
プライバシーが守られ、名誉めいよや信用しんようを傷きずつけられない権利けんりがあります。
第17条
適切てきせつな情報じょうほうへのアクセス
さまざまな情報じょうほうにアクセスでき、有害ゆうがいな情報からは守られ、情報を有効ゆうこうに活用する権利けんりがあります。
第18条
まず親に育てられる
子どもは、まず親・保護者ほごしゃに育てられる権利があります。そのために、子どもを育てる責任せきにんがある親・保護者を国がサポートします。
第19条
あらゆる暴力ぼうりょくからの保護ほご
子どもの体からだや心を傷きずつけるあらゆる暴力ぼうりょく・言葉から守られる権利けんりがあります。
第20条
家庭的かていてきな環境かんきょうを得える
子どもは、家庭的かていてきな環境かんきょうで育つ権利けんりがあります。
それができない場合は、里親家庭さとおやかていや養子縁組ようしえんぐみ、児童養護施設じどうようごしせつで暮くらすなど、別の家庭的環境を得る権利けんりがあります。
第21条
子どもにとって最も良い養子縁組ようしえんぐみ
養子縁組ようしえんぐみをする場合、その子どもにとって最も良いと確認かくにんされた新しい環境かんきょうで育てられる権利けんりがあります。
第22条
難民なんみんになった場合の保護ほごと支援しえん
難民なんみんとなって逃のがれている場合、特別な保護ほごやサポートを受ける権利けんりがあります。
第23条
障害しょうがいがある場合の社会参加しゃかいさんかと支援しえん
障害しょうがいのある子どもは、社会に参加し、教育や医療いりょうサービスなどの支援しえんを受ける権利けんりがあります。
第24条
健康と保健ほけん・医療いりょうへのアクセス
いつでも健康でいるために保健ほけん・医療いりょうサービスを受けることや、子どもの健康を害するような習慣しゅうかんをなくしてもらう権利けんりがあります。
第25条
子どもが暮くらす施設しせつの審査しんさ
施設しせつに暮くらしている場合、そこでの子どもの扱あつかいが良いものかどうか、定期的に調べてもらう権利けんりがあります。
第26条
社会保障しゃかいほしょうの利用
子どもの生活を支ささえていくために、社会保障しゃかいほしょうなどのサポートを利用する権利けんりがあります。
第27条
十分な生活水準すいじゅん
体や心を成長させていけるよう、十分な水準すいじゅんの生活を送る権利けんりがあります。
第28条
教育へのアクセス
すべての子どもは、平等にかつ無償むしょうで教育にアクセスできる権利けんりがあります。学校の規律きりつは、子どもたちの尊厳そんげんが守られるものでなければなりません。
第29条
教育の目的
教育によって、自分の体と心を成長させる権利けんりがあります。教育の目的には、人権じんけん、母国ぼこくや生まれ育った社会の価値観かちかんや言語、平和、友好の精神せいしん、自然環境しぜんかんきょうを尊重そんちょうすることなどが含ふくまれます。
第30条
少数民族しょうすうみんぞく・先住民族せんじゅうみんぞくの文化を守る
少数民族や先住民族である場合、自分たちの文化を守り、宗教しゅうきょうを信じ、言葉を使う権利けんりがあります。
第31条
休む、遊ぶ、文化・芸術げいじゅつ活動に参加する
子どもには、休む権利けんり、自由な時間を持つ権利、遊ぶ権利があり、文化的・芸術的げいじゅつてきな活動に十分に参加する権利があります。
第32条
経済的搾取けいざいてきさくしゅ・有害な労働ろうどうからの保護ほご
体や心にとって危険きけんな仕事や、学校に通えなくなるなど教育がさまたげられるような仕事から保護ほごされる権利けんりがあります。
第33条
違法いほうな薬物からの保護ほご
麻薬まやくなど違法いほうな薬物の使用から守られ、その生産や取り引きに巻まき込こまれない権利けんりがあります。
第34条
性的搾取せいてきさくしゅからの保護ほご
不法ふほうな性行為せいこういをさせられることや、性的せいてきな写真や動画を撮とられることなど、あらゆる性暴力せいぼうりょくから守られる権利けんりがあります。
第35条
ゆうかい・人身じんしん取引とりひきからの保護ほご
ゆうかいされず、 売り買いなど取り引きされない 権利けんりがあります。
第36条
あらゆる搾取さくしゅからの保護ほご
誰だれからも幸せをうばわれず、子どもの成長に害がいを与あたえる、あらゆる搾取さくしゅや不当な扱あつかいから守られる権利けんりがあります。
第37条
ごうもんなど、非人道的扱ひじんどうてきあつかいの禁止きんし
ごうもんや死刑しけいなど、体や心を傷きずつける非人道的ひじんどうてきな扱あつかいを受けず、不当に自由をうばわれない権利けんりがあります。
第38条
紛争ふんそう・戦争せんそうからの保護ほご
子どもは平和に生きる権利けんりがあります。紛争ふんそう・戦争せんそうでたたかうことを強いられず、紛争・戦争にまきこまれた場合には、保護ほごされる権利けんりがあります。
第39条
被害ひがいからの回復かいふくと社会復帰しゃかいふっき
あらゆる暴力ぼうりょくの犠牲ぎせい・対象たいしょうとなった子どもは、体からだと心を回復かいふくさせ、社会に復帰ふっきし、尊厳そんげんを取とり戻もどすための支援しえんを受ける権利けんりがあります。
第40条
子どもに関する司法しほう
法に反する行為こういを行った子どもは、社会に復帰ふっきできるよう、人間の尊厳そんげんについての意識いしきが高まる形で対応たいおうされる権利けんりがあります。
第41条
より良い法律ほうりつの使用
「子どもの権利条約けんりじょうやく」よりもっと良い法律ほうりつや決まりがあれば、それを使う権利けんりがあります。
第42条
子どもの権利条約けんりじょうやくを知る
おとなだけでなく子どもも、「子どもの権利条約けんりじょうやく」を知る権利があります。

例えば、「安心して話せる相手や場所」として、こう考える人もいるかもしれません
【相手】 家族、友だち、学校の先生、施設(しせつ)の人、近所の知り合い、直接的にはつながりのない人・・・など
【場所】 ひみつが守られるところ、少人数で話せる空間、子ども向けの相談場所・・・など

例えば、「安心して話せる理由」として、こう考える人もいるかもしれません
【理由】 最後まで話をきいてくれるから、話をきいているときにうなずいてくれるから、一方的に否定(ひてい)したりバカにしたり笑ったりしないから、話した後もいつもと変わらないでいてくれるから、具体的な助言(アドバイス)をくれるから・・・など

子どもの権利を守るため、実際に子どもたち自身が行動を起こし、変化が起きた事例の紹介しょうかい

対話を大切にしながら校則を変える 高校生たちのとりくみ

栃木県のある高校では約90個もの校則こうそくがあり、「厳きびしすぎる」として地元でも有名でした。生徒たちは校則を変える案を職員会議で出しましたが、「全校生徒を巻き込めていないのではないか」と言われ、当初提案は認められませんでした。そこで生徒たちは、「時間がかかっても多くの人が納得なっとくできることや対話が大切」と考え、全校生徒アンケートや生徒総会での承認しょうにん、教員や保護者との話し合いなどを取り入れました。子どもの権利条約の第15条(市民として社会に参加するために、グループを作り、集まる権利けんりがあります)を形にするような取り組みです。結果はぜひ下記の記事でお読みください。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/223921(外部サイト)

「多くの人に知ってほしい!」 中学生の活動により生徒手帳に子どもの権利条約が載のる

埼玉県さいたま市の中学生3名が「条約じょうやくを自分たちの学校の生徒手帳に書いてほしい」と市の教育委員会に求めました。「自分の権利を知ること」も、子どもの権利として第42条(おとなだけでなく子どもも、「子どもの権利条約けんりじょうやく」を知る権利があります)にふくまれています。学校でも各学年にプレゼンするなどした結果、2024年からの生徒手帳に子どもの権利条約が掲載けいさいされました。3人は、「私たちの意見で社会を変えることができると強く感じた」、「子どもでもアクションを起こせると知ってほしい」と話します。
https://www.saitama-np.co.jp/articles/18953/postDetail(外部サイト)

小学生6人が自分たちの遊び場を守るための意見書(陳情書ちんじょうしょ)を板橋区に提出

2019年、板橋区の小学生6人が、子どもの権利条約けんりじょうやくの第12条(自分に関わるすべてのことについて意見を聴きかれ、その意思を大切にされる権利があります)や、第31条(子どもには、休む権利、自由な時間を持つ権利、遊ぶ権利があり、文化的・芸術的な活動に十分に参加する権利があります)を守るためのアクションを起こしました。
その結果、遊び場の利用時間が延長えんちょうされるといった変化が起きました。
ぜひ下記の記事をお読みください。
https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/life/35950/(外部サイト)

「震災しんさいの被害ひがいを受けたまちのために何かしたい!」という子どもたちの声が形になる

「石巻市いしのまきし子どもセンターらいつ」は、「震災しんさいの被害を受けたまちのために何かしたい!」という中高生が意見を出し合い、考え、2013年に設立された子どもたちや地域ちいきの人々のための居場所です。子どもの権利条約の第3条(国やおとなから、その子どもにとって最も良いことを優先ゆうせんして考えてもらう権利があります)や、第12条(自分に関わるすべてのことについて意見を聴きかれ、その意思を大切にされる権利があります)が守られた事例として、「らいつ」のウェブサイトや、活動内容をご紹介します。
https://ishinomaki-cc.jp/(外部サイト)
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?c=30(セーブ・ザ・チルドレンブログ記事)